朝鮮学校をもっと知る その4  朝鮮学校と大学受験資格

 1990年代中盤まで朝鮮学校の卒業資格で受験できる日本の大学は公立・私立大学の4割程度しかなく、国立大学に至っては1校もありませんでした。そのため、受験資格を認めていない大学への進学を目指す学生は、朝鮮学校に通いながらも日本の高校の通信制や定時制にも在籍し、さらに大学入学資格検定(2005年度より高等学校卒業程度認定試験に移行)に合格してはじめて、志望大学を受験できるという負担を強いられていました。

 しかし、このような状況に対して1998年2月に日本弁護士連合会が「重大な人権侵害」だとして是正勧告を出したことを皮切りに、大きな変化が起こります。同年の6月には国連・子どもの権利条約委員会が、このような差別的取扱いに対する勧告を出します。同年8月には京都大学の理学研究科が文科省の圧力を振り切って朝鮮大学校卒業生の受験を認めたことにより、大学院レベルではあるものの、初めて国立大学が朝鮮学校に門戸を開放することになりました。さらには、経済界からもインターナショナルスクールの生徒の進学上の不利益をなくす要求が出たことが追い風となり、外国人大学の卒業生に対する大学院への受験資格認定と、外国人中学校卒業生に対する大検受験資格認定の方針が1998年9月に文科省から出されました。

 ところが、文科省は2003年3月に欧米系のインターナショナルスクールのみに大学受験資格を認める方針を発表します。このような露骨な線引きがかえって反対世論を喚起し、当初の方針が撤回され、結果として文科省は同年9月に一定の弾力化措置を発表します。当初の方針である

①3つの英米系の学校評価機関の認可したインターナシルスクール に加え、

②本国において本国の高校と同等の課程と位置付けられていると公的に確認できる者

③それ以外で各大学が個別審査によって認定した者

というカテゴリーに分類し、その何れかに該当する外国人学校・民族学校の高校に相当する課程を卒業した者であれば、大学入学(受験)資格を認定するというものでした。

 朝鮮学校は③に該当しますが、これは朝鮮学校の卒業生のみ、各大学の判断に委ねられ、結果として大学ごとに対応が異なりうるという問題を含んだ措置でしたが、現在ではほぼ全ての大学が受験資格を認定しています。

 ところが、この不十分な措置が朝鮮学校卒業生の学ぶ権利を脅かしている実態がまだまだあることが分かりました。

 在日本朝鮮人兵庫人権協会が今年度の推薦入試について調査したところ、兵庫・大阪・京都の私立大・短大で募集要項が確認できた146校のうち、64校で審査に関する不備があるとわかりました。また、医療系の大学など2校では推薦入試で朝鮮学校の出願を認めていない事例があったとのことです。

 専門学校を受験する場合でも、同様のケースがあります。今年、神戸朝鮮高級学校の3年生が、東京の専門学校の公募推薦での受験を希望したところ、朝鮮学校の卒業見込みでは出願できず、出願資格を得るための「認定試験」を課されたとのことです。専門学校側は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下であっても、上京が必要な認定試験は必須とし、結果として生徒は受験を断念せざるを得なかったそうです。子どもの学ぶ権利が政治的思惑と外交に翻弄されている現在の状況は一刻も早く是正されるべきです。

埼愛キムチ新聞第10号(2021年12月18日発行)より


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