埼玉朝鮮学校から埼玉県総務部学事課に「不当な支配」の懸念について確認を求めました

 埼玉朝鮮学園の許可を得て、同学園が2023年11月15日付で埼玉県総務部学事課に提出した「確認事項」、及び同課からの「確認事項に対する回答(2023年12月6日付)」、再び同学園が提出した「確認事項・その2(2024年4月16日付)」、及び同課からの「確認事項・その2に対する回答(2024年5月24日付)」を公開します。

 県の回答は、埼玉朝鮮学園の人権救済申立書に対する埼玉弁護士会の県に対する「決定書(警告)」について、「重く受け止めている」とした回答(「確認事項・その2」の1・2回答)以外は、国の就学支援金裁判について言及するばかりであり、質問にまともに回答しないという”回答”姿勢に終始しています。


2023年11月15日付「確認事項」

埼玉朝鮮学園より埼玉県総務部学事課に「(埼玉朝鮮学園が)教育基本法で禁じる不当な支配を朝鮮総連から受けていないとの懸念を払拭する要件」とは具体的にどのような事柄なのか、確認を求めました。


2023年12月6日付「確認事項に対する回答」

埼玉県総務部学事課の回答は、「国の認識する『不当な支配の懸念』が払拭されることを希望している」との感想


2024年4月16日付「確認事項・その2」

埼玉朝鮮学園は、埼玉弁護士会が「重大な人権侵害」と警告する補助金支給の凍結を続ける理由、および、埼玉朝鮮学園が対象となっていない国の裁判をもって補助金支給の停止を継続する理由の確認を求めました。


2024年5月24日付「確認事項・その2に対する回答」

埼玉県総務部学事課は、埼玉弁護士会の警告は重く受け止めるとしつつ、国の主張を補助金停止の根拠としうる理由については説明できませんでした。