埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課への二つめの公開質問状に対する回答について

 有志の会が2023年9月7日に、埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課小川美季課長宛に提出した「公開質問状その2(公開質問状への回答に対する見解と再質問)」に対し、9月25日付けで回答をいただきました。お忙しいなか回答をご送付いただいたことに感謝申し上げます。

 しかしながら、すべての質問に対して「所管外」との内容であり、事実上の回答拒否とも言えるものでした。

 日本国政府が批准し、各地方自治体にも法の拘束が及ぶ、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、子どもの権利条約、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約などについての見解すら、「所管外」とする姿勢には驚きを禁じ得ませんでした。

 このような理屈が許されるのであれば、埼玉県が行ったどんな差別的対応についても、人権・男女共同参画課は、「所管外」ということで回答を拒否できるということになります。例えば、埼玉県の採用が、性別や出自などで差別を行ったと批判されたとしても、「所管外なので回答しない」のでしょうか。

 埼玉県は「人権施策推進指針」において、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現する」ことを理念としており、この取り組みの所管は人権・男女共同参画課です。私たちはこの取り組みを支持するだけでなく、共に人権が尊重される埼玉県を実現したいと考えています。

 小川美季課長は2023年5月29日の私たちとの面談の場において、埼玉県内の人権問題全般について、継続的に話し合う場を設けることを確約されました。

 早期に、誰もが共に生きる埼玉県をつくるための対話を強く望みます。

 ここでは2023年9月25日付けでお送りいただきました回答を公開します。

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